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こくほ:入院したときの食事代(標準負担額)について

公開日 2022年04月01日

国保に加入している方が入院したとき,食事代に係る費用について「標準負担額」を負担することになります。

住民税非課税世帯の方の場合,申請によって標準負担額を減額することができます。

 

※ 標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。

 

 

入院時の食事代の標準負担額 

区 分 標準負担額(1食あたり)

 一 般 (下記以外の方)

  460円※1

 住民税非課税世帯 (70歳未満の方)

 低所得者II(下記I以外の70歳以上の方)

 90日までの入院 210円
 過去1年間で90日を超える入院 160円

 低所得者I (下記※2に該当する70歳以上の方)

100円

※1 指定難病の方および小児慢性特定疾患の方や,平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に引き続き入院されている方は,260円。

 

※2 低所得者Iとは,世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で,

  それぞれの所得が必要経費等を差し引いたときに0円になる世帯の方(年金の場合は収入金額が80万円以下)。

 

 

療養病床に入院したときの食費・居住費(65歳以上)

区 分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)

 一 般 (下記以外の方)

460円

370円

 住民税非課税世帯(70歳未満の方)

 低所得者II(下記I以外の70歳以上の方)

210円 370円

 低所得者I (下記※に該当する70歳以上の方)

130円 370円

※ 低所得者Iとは,世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で,

  それぞれの所得が必要経費等を差し引いたときに0円になる世帯の方(年金の場合は収入金額が80万円以下)。

 

 

標準負担額限度額認定証の交付について

住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより,医療機関から請求される標準負担額が減額になりますので,認定証の交付申請をしてください。

なお,国民健康保険料を滞納されている方は,交付の対象にならない場合がございますので,あらかじめご相談ください。 

申請の手続きに必要なもの

○ 国民健康保険被保険者証

○ 本人確認書類

○ 個人番号確認書類

 

※本人確認書類とは,下記の(1)または(2)です

 (1)一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)

  個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど

 (2)二つ以上必要なもの

  健康保険証・介護保険証・年金手帳など

※個人番号確認書類とは,個人番号カード・通知カードなどです

※個人番号確認書類をお持ちではない場合は,窓口にてお申出ください

 

※ 申請書は窓口にて記載していただきますが,事前に準備をご希望される方はこちらからダウンロードをしてください。

  >>申請書ダウンロードページへ

 

 

 

 

標準負担額差額の支給について

 やむを得ず,減額対象月に減額認定証を提示しないまま支払った標準負担額の差額について,申請により世帯主に支給します。

 申請の手続きに必要なもの

○ 国民健康保険被保険者証

○ 本人確認書類

○ 個人番号確認書類

○ 医療機関に支払った領収証

○ 国保世帯主の通帳

 

※本人確認書類とは,下記の(1)または(2)です

 (1)一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)

  個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど

 (2)二つ以上必要なもの

  健康保険証・介護保険証・年金手帳など

※個人番号確認書類とは,個人番号カード・通知カードなどです

※個人番号確認書類をお持ちではない場合は,窓口にてお申出ください

 

※ 申請書は窓口にて記載していただきますが,事前に準備をご希望される方はこちらからダウンロードをしてください。

  >>申請書ダウンロードページへ

申請窓口

○ 市民部国保年金課    0138-21-3145

○ 湯川支所 民生担当   0138-57-6163

○ 銭亀沢支所       0138-58-2111

○ 亀田支所 民生担当   0138-45-5582

○ 戸井支所 市民福祉課  0138-82-2112

○ 恵山支所 市民福祉課  0138-85-2335

○ 椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111

○ 南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6043  >>各支所のご案内

 

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 資格担当(給付)
TEL:0138-21-3145