こくほ:高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)
高額療養費の支給について
同じ月内(1日~末日)の医療費の自己負担額が高額になったとき,申請により限度額を超えた分が高額療養費として世帯主に支給されます。
高額療養費制度では,年齢や所得に応じて,ご本人が負担する医療費の上限が定められています。
ただし,食事代および差額ベット料や先進医療にかかる費用等の保険診療外費用は対象になりません。
※高額療養費の支給については,診療月から少なくとも3ヵ月程度を要します。
自己負担限度額
70歳未満の方の場合
平成27年1月診療分から
所得区分 (賦課標準額)※1 |
自己負担限度額(月額) | |
3回目まで | 4回目以降 ※2 | |
ア 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ 600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ 210万円以下 (住民税非課税世 帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税 世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
※1 賦課標準額=総所得金額-基礎控除(33万円)
※2 過去12ヵ月以内に,すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合,4回目以降の限度額が引き下がります。
● 同世帯で,同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合,合算して支給申請をすることができます。
70歳以上75歳未満の場合
(1)平成29年8月診療分から
所得区分 |
負担割合 |
自己負担限度額(月額) | ||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現役並み所得者 ※1 |
3割 |
57,600円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円 ※4 |
|
一 般 | 1割および2割 | 14,000円 |
57,600円
4回目以降は44,400円 ※4 |
|
低所得者
(住民税非課税世帯) |
II ※2 | 1割および2割 | 8,000円 | 24,600円 |
I ※3 | 1割および2割 | 8,000円 | 15,000円 |
● 外来に係る年間高額療養費について(平成29年8月から)
基準日(7月31日)時点で一般または低所得区分(区分II,区分I)に該当する方で,1年間(8月1日から翌年7月31日)
の外来に係る自己負担額を合算し,144,000円を超える場合は,その超える額を申請により後から支給します。なお,月間の高額
療養費に該当する場合は,高額療養費支給後の自己負担額を合算します。
(2)平成29年7月診療分まで
所得区分 |
負担割合 |
自己負担限度額(月額) | ||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現役並み所得者 ※1 |
3割 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円 ※4 |
|
一 般 | 1割および2割 | 12,000円 | 44,400円 | |
低所得者
(住民税非課税世帯) |
II ※2 | 1割および2割 | 8,000円 | 24,600円 |
I ※3 | 1割および2割 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 現役並み所得者とは,住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方。
※2 低所得者IIとは,世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で,下記※3の低所得者Iに該当しない世帯の方。
※3 低所得者Iとは,世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で,それぞれの所得が必要経費等を差し引いたときに0円になる世帯の方(年金の場合は収入金額が80万円以下)。
※4 過去12ヵ月以内に,すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合,4回目以降の限度額が引き下がります。
● 月の途中で75歳になられた方は,国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ半額となります。
ただし,その月に75歳になられた方以外の方との合算は半額にはなりません。
申請に必要なもの
○ 国民健康保険被保険者証
○ 本人確認書類
○ 個人番号確認書類
○ 医療機関等に支払った領収書
○ 国保世帯主の印鑑
○ 国保世帯主の通帳
※本人確認書類とは,下記の(1)または(2)です
(1)一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど
(2)二つ以上必要なもの
健康保険証・介護保険証・年金手帳など
※個人番号確認書類とは,個人番号カード・通知カードなどです
※個人番号確認書類をお持ちではない場合は,窓口にてお申出ください
※ 支給申請書は窓口にて記載・押印していただきますが,事前に準備をご希望される方はこちらからダウンロードをしてください。
申請窓口
○ 市民部国保年金課 0138-21-3145
○ 湯川支所 民生担当 0138-57-6163
○ 銭亀沢支所 0138-58-2111
○ 亀田支所 民生担当 0138-45-5582
○ 戸井支所 市民福祉課 0138-82-2112
○ 恵山支所 市民福祉課 0138-85-2335
○ 椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111
○ 南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6043 >>各支所のご案内

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