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市街化調整区域の環境形成に関する基本方針

公開日 2020年04月10日

更新日 2022年03月08日

策定の目的 

「市街化調整区域の環境形成に関する基本方針」(以下「基本方針」)は,市街化調整区域における自然環境等の保全と適切な都市的土地利用を誘導するため定めたものです。

かつて,函館市の市街化調整区域は,住宅,医療・福祉施設,廃棄物処理施設および資材置場などが散在的に立地し土地利用の混在化が進行していました。また,これに伴い自然環境への影響や相隣間のトラブルなどさまざまな問題が顕在化しつつありました。

そこで,このような土地利用の課題に対応するため,「函館圏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(以下「区域マス」)における,市街化調整区域内の土地利用方針を詳細化したものとして,この基本方針を平成16年3月に策定しました。

なお,上位計画である区域マスの改正(R2年4月)および函館市立地適正化計画の策定(H30年3月)を踏まえ,令和2年3月に3回目となる基本方針の改正を行っています。

 

基本方針の概要

基本的な考え方 → 本文(4-1基本的な考え方)


市街化調整区域において,自然環境等の保全と一定の秩序ある都市的土地利用の両立を図る。

区分した区域ごとに,方針を明らかにし,市街化調整区域における良好な環境の形成を図る。 

 

上位計画における土地利用の方向 → 本文(4-2上位計画での土地利用の方向)


○ 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(R2年4月改正,北海道)

  • 持続可能でコンパクトなまちづくりに向けた都市づくりを基本理念とする。

 

○ 「都市計画マスタープラン」(H23年12月決定,函館市)

  • 市街地の拡大抑制や各種都市機能の集積を図り,持続可能で,歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりを推進する。

 

自然環境等の保全に関する方針 → 本文(4-3自然環境等の保全に関する方針)


  1. 農地は,作物生産機能,保水・遊水機能など公益的機能の増進のため保全する。
  2. 森林は,造林・間伐などを進めるほか,水源かん養など公益的機能の増進のため保全する。
  3. 緑地は,風致地区の指定を検討する。
  4. 河川は,適正な維持管理を進め,良好な河川環境を保全する。
  5. 上水道の水源環境を保護するため,水道水源域を対象に水道水源の保全に努める。

 

都市的土地利用に関する方針 → 本文(4-4都市的土地利用に関する方針)


<幹線道路沿道地域>

  1. 石川新道・外環状線・空港通・空港ターミナル通の沿道地域においては,「函館市開発審査会付議基準」により地域の特性を生かした土地利用を誘導する。

<既存集落・既存住宅地>

  1. 50戸連たん地域や亀尾地区,函館空港南地区においては,「函館市都市計画法施行条例」や「函館市開発審査会付議基準」に基づき,地域の特性に応じた適切な土地利用を誘導する。

<廃棄物処理施設>

  1. 「函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱」により,生活環境・自然環境等への影響に配慮した位置へ立地を図る。

<公益的施設:医療・社会福祉施設等>

  1. 公益的施設の新たな立地については,50戸連たん地域等において,主として当該地域の居住者が利用するものに限定する。

<残土処分場>

  1. 「函館市土地の埋立て等に関する指導要綱」に基づき,土砂等の流出による災害の防止と環境の保全を図る。また,「函館市公共工事建設発生土処理指針」に基づく総合的な対策を講じる。

 

生活関連施設の整備に関する方針 → 本文(4-5生活関連施設の整備に関する方針)


<道 路>

  1. 市街化区域と既存集落を連絡する市道の整備を推進する。

<生活排水・汚水,雨水処理>

  1. 生活排水・汚水が適正に処理されるよう,合併処理浄化槽の設置を促進する。
  2. 開発行為等に伴う雨水流出量の増加を抑制するため,洪水調整池等の流出抑制施設の設置を促進する。

 

建築物の形態制限に関する方針 → 本文(4-6建築物の携帯制限に関する方針)


  1. 【建ぺい率50%・容積率100%】と【建ぺい率60%・容積率200%】を,地域の特性に応じて指定する。
  2. 道路幅員・隣地距離に応じた建築物の各部分の高さの制限に関する数値を,地域の特性に応じて指定する。

 

既存集落等の地区別土地利用の方向性等 → 本文(5既存集落等の地区別土地利用の方向性等)


地区ごとの土地利用の方向性と建築できる建築物の用途の概略を明示

 

基本方針の全文

 

 

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都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360