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介護サービスの利用

公開日 2023年07月24日

 ケアプラン(介護サービス計画・介護予防サービス計画)の作成とサービスの利用

要支援や要介護と認定された人がサービスを利用する場合は,要介護度ごとに決められている保険給付の限度額の範囲内で,ケアプランに基づいてサービスを利用します。ケアプランの作成は,専門のケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼します。

   要介護認定についてはこちらをご覧ください

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?

 利用者からの相談に応じ,利用者の希望や心身の状態にあった適切なサービスが利用できるよう,市町村,在宅サービス事業者や介護保険施設等との連絡調整を行い,ケアプランづくりを代行します。また,介護給付が適正に行われるよう給付管理を行います。 

 ケアプラン作成からサービス利用までの流れ

  1. 要支援1・2の方は,お住まいの地域ごとに担当の函館市地域包括支援センター,または介護予防支援事業所と契約します。
    要介護1~5の方は,利用者または家族等が担当する居宅介護支援事業所を決め,契約します。
  2. ケアマネジャーが本人や家族の要望を聞きながら,本人の心身の状態に合ったサービスをどのように利用するか相談します。
  3. ケアマネジャーがサービス提供事業者と連絡調整し,サービスの予約などを行います。
  4. 作成したケアプランを提示し,本人や家族から同意を得ます。(署名等)
  5. 利用者はサービス提供事業者と利用契約を結び,ケアプランに基づいてサービスを利用します。
    原則として費用の1割~3割を利用者が負担します。
  • 契約時には契約書や重要事項説明書の内容(料金,支払方法,契約期間,キャンセル料等)を確認するようにしましょう。
  • 引き続き介護サービスを利用する場合は,認定有効期間が終了する前に更新の申請が必要です。 

ケアプランを作成する事業所と利用できるサービス

  • 要支援1・2の方

  お住まいの地域ごとに担当の函館市地域包括支援センター,または介護予防支援事業所と契約します。

  →函館市地域包括支援センター担当地域一覧はこちら

   要支援1・2の方が利用できるサービスはこちら

  • 要介護1~5の方

  居宅介護支援事業所が対応します。

  →函館市内の居宅介護支援事業所一覧はこちら

   要介護1~5の方が利用できるサービスはこちら

サービス事業所を選ぶために 

  • 介護サービス情報公表制度

  介護サービス事業所を選ぶために,事業所の情報が公表されています。

  「北海道介護サービス情報公表センター」のホームページへ

  • 地域密着型サービスの自己評価および外部評価について

  認知症高齢者グループホームおよび小規模多機能型居宅介護事業所は,自己評価および外部評価が義務づけられ,評価結果がWAM NET(独立行政法人福祉医療機構)の開示情報に掲載されています。

  「WAM NET『介護保険地域密着型サービス外部評価情報』」のページへ

  • 要介護認定の申請などについては,下記の窓口へご相談ください。

窓      口 住  所 電話番号
函館市保健福祉部 高齢福祉課
  高齢者・介護総合相談窓口(市役所2階)
〒040-8666
 東雲町4番13号
21-3025
亀田福祉課
  介護・高齢・障がい相談窓口(亀田支所1階)
〒041-0806
 美原1丁目26番8号
45-5482
湯川福祉課(湯川支所1階) 〒042-0932
 湯川町2丁目40番13号
57-6170
銭亀沢支所(銭亀沢支所1階) 〒042-0922
 銭亀町124番地
58-2111
戸井支所 市民福祉課  041-0305
 館町3番地
82-2112
恵山支所 市民福祉課 〒041-0525
 日ノ浜町127番地
85-2335
椴法華支所 市民福祉課 〒041-0611
 新浜町156番地1
86-2111
南茅部支所 市民福祉課 〒041-1692
 川汲町1520番地
25-6045

 

 

  • 交通事故等で傷害を負ったことが原因で介護保険サービスを受けた場合は,函館市に届出が必要となります。

    詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

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お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 介護サービス担当
TEL:0138-21-3023,3024,3036