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- 事業系廃棄物は,「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」とに分類されます。
- ここでは事業系一般廃棄物の分別・処理の仕方を紹介しておりますが,「事業系一般廃棄物」と同一の性状のものであっても,製造過程などから排出されるものに,「産業廃棄物」に分類されるものがありますので,ご注意ください。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条の規定により,事業者が自らの責任において処理しなければならないと定められています。
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◆ 本庁管内または亀田・湯川・銭亀沢各支所管内の事業所の方はこちらへ
◆ 戸井・恵山・椴法華・南茅部各支所管内の事業所の方はこちらへ |
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「事業系ごみの分別・処理の仕方」パンフレット(1MB)
函館市の事業所の古紙リサイクルについて[無料回収など](260KB)
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※古紙リサイクルについての詳細は,環境推進課 電話85-8238へお問い合わせください。
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