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飲料水水質検査業に係る法施行規則の一部改正について

公開日 2016年08月31日

更新日 2021年12月14日

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第104号。)が平成24年7月18日に公布されました。

 

厚生労働省通知(119KB)

官報(36KB)

法施行規則改正文(42KB)

新旧対比表(50KB)

 

建築物飲料水水質検査業の登録基準の改正(第27条第1号関係)告示に合わせて、登録に必要な機械器具を追加・削除する。(下表のとおり)

 

○機械器具の変更点(改正前後対比) 

 

 

改正 前 改正 後
高圧蒸気滅菌器、乾熱滅菌器、乾燥機及びふ卵器 高圧蒸気滅菌器及び恒温器
フレームレス-原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置 フレームレス-原子吸光光度計誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ質量分析装置
光電分光光度計又は光電光光度計 イオンクロマトグラフ
ガスクロマトグラフ 乾燥機
蒸留装置及び還流冷却装置 全有機炭素定量装置
電子天びん又は化学天びん PH計
  光電分光光度計又は光電光光度計
  ガスクロマトグラフ-質量分析計
  電子天びん又は化学天びん

 

※なお、経過措置がございます。詳しくは 経過措置イメージ(85KB) をご覧ください。

 

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