| 1 単品スライドについて |
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「単品スライド」とは,函館市工事請負契約約款第25条第5項に基づき,「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったとき」に,請負代金額の変更を請求できる措置です。 |
| 2 対象となる「主要な工事材料」について |
| (1) |
主要な工事材料は,鋼材類と燃料油の2品目とします。 |
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ア |
鋼材類:H型鋼,異形棒鋼,厚板,鋼矢板,鋼管杭,鉄鋼2次製品,ガードレール,スクラップ等とし,鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や,非鉄金属は対象としないものとします。 |
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イ |
燃料油:軽油,ガソリン,混合油,重油,灯油 |
| (2) |
算定の対象となるのは,鋼材類と燃料油の2品目のうち,品目類ごとの増額分が請負代金額の1%を超える品目を対象とします。 |
| 3 スライド条項の請求手続きについて |
| (1) |
単品スライドに係る請負代金額の変更請求は,工期末の2月前までに行なうこととします。 |
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※工期末が平成20年10月31日以前である工事については,8月31日までとします。 |
| (2) |
実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価),購入先,搬入・購入の時期を証明する書類の提出が必要となります。なお,燃料油については,全ての証明書類が揃わない場合でも,主用途に用いた数量の証明書が提出されたときは,やむを得ない範囲で,その他用途に用いた数量への適用を認めることができます。 |
| 4 変更となる請負代金額(スライド額)について |
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各材料の当初の価格(発注者が設定した実勢単価に数量,落札率を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬入・購入した期間の実勢単価に,数量及び落札率を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から,請負代金額の1%の金額を減じた金額をスライド額の対象とします。
ただし,実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計,燃料油の購入代金合計の方が実勢価格で算定した額よりも低い場合は,実際の購入代金を用いて変動額を算出します。 |
| 5 その他 |
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部分引渡しに係る工事部分,部分払の対象となった出来形部分等については,単品スライド条項の対象とはなりません。ただし,部分払の対象となった出来形部分等については,出来型部分等確認通知書に,単品スライド条項の適用対象とすることが出来る旨の記載があるものは対象とします。 |
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函館市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用に係る取扱い(PDF) |
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請負代金額変更請求書(第16号様式(単品スライド用))(Word ,一太郎) |
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