公園内行為許可申請
都市公園内において,競技会,展示会,集会これらに類する催しのため,都市公園の
全部または一部を独占して使用する場合は,公園管理者の許可が必要です。
たとえば,「○○公園で町内会のイベントをしたい。」,「○○公園で写真の撮影会をしたい」など
許可を受けたい人は,次の手続きを行ってください。
【手続き】
(1) 使用したい日が空いているかどうか確認する。
(2) 公園内行為許可申請書を土木部緑化推進課に提出 (申請書はこちらから)
(3) 使用料の支払い
(4) 許可書の受領
【使用料】
| 行 為 | 使 用 料 | |
| 単 位 | 金 額 | |
| 業としての写真の撮影 | 円 | |
| 写真機1台 1月 | 1,700 | |
| 写真機1台 1日 | 170 | |
| 業としての映画の撮影 | 1日 | 8,500 |
| 興行 | 1平方メートル1日 | 35 |
| 博覧会,展示会そのたこれら に類する催しのための使用 |
1平方メートル1日 | 35 |
| 協議会,集会その他これらに 類する催しのための使用 |
1日 | 900 |
| 日の出から午前8時まで | 170 | |
| 午前8時から午後0時30分まで | 340 | |
| 午後0時30分から午後5時まで | 340 | |
| 午後5時から日没まで | 170 | |
| 日没から午後10時まで | 170 | |
※ただし,公益上その他特別の理由があると認められるときは,使用者の申請により
使用料の全部または一部を免除することができます。(申請書はこちらから)
都市公園占用許可申請
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しよう
とするときは,公園管理者の許可を受けなければなりません。
たとえば,「○○公園に電柱をたてたい」など
許可を受けたい人は,次の手続きを行ってください。
【手続き】
(1) 土木部緑化推進課に占用できるかどうか問い合わせる。
(2) 公園占用許可申請書を土木部緑化推進課に提出(申請書はこちらから)
(3) 占用料の支払い(占用料は,函館市都市公園条例別表4による)
→函館市例規集のページへリンクしています
(4) 許可書の受領