| 函館市の河川改修事業 | 河川改修事業の概要 / 各事業の実施河川 / 河道計画の基本的な考え方 |
●河川改修事業の概要 |
| 河川法では法河川(一級河川・二級河川)の維持管理は,国土交通省および都道府県が行なうとされています。しかし,開発の著しい都市周辺部の浸水被害等に対処するためには,まちづくりに係わる他事業との関連を踏まえた,よりきめ細かい治水対策を実施する必要があります。 昭和60年以来,都市小河川改修費補助制度(現在の都市基盤河川改修事業)を活用し,北海道知事からの委任に基づいて河川改修事業を実施してきましたが,昭和62年に河川法の一部が改正され,市町村長も一級・二級河川指定区間(公示区間)について、河川工事又は維持の権限を代行できることとされました。 都市基盤河川改修事業とは,本来普通河川であったものを早期改修の必要上,法河川に格上げして都市基盤河川改修事業制度の適用を受けるようにしたものであります。 また,上記事業のほか函館市の単独事業により実施している河川もあり,河道線形あるいは河積上の問題から局所的に浸水被害が生じている小規模河川(普通河川)において一定区間,河川改修を実施しております。 |
| ●各事業の実施河川 |
| (都市基盤河川改修事業) |
| 現在,函館市では石川(石川工区,中野川工区),小田島川(河川図参照)の2事業3河川について事業を実施しております。(常盤川については,H19.4より北海道で施行することになりました。) |
| (単独事業) |
| 現在,函館市では,坂の下川等の2河川について事業を実施しております。 |
| ●河道計画の基本的な考え方 |
| 1.親水性のある川づくりをする |
| できるだけ,コンクリート等を使わない緩傾斜の護岸とし,住民が川に親しめるような整備に努める。 |
| 2.生態系に配慮する |
| 急勾配になっているところについては,落差工により勾配をゆるめ,河床や護岸を守りますが,魚道の設置や構造の検討をする。 |
| ※ ポインターを下図に合わせると「定規図」が変わります。 |
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