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函館アリーナ・函館市民会館と称するFaceBookページについて

公開日 2015年07月06日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成27年6月25日

ご意見等要旨

「函館アリーナ・函館市民会館」と称するFaceBookページがありますが、これについて函館市教育員会生涯学習部にお尋ねします。 

同ページには「函館アリーナと函館市民会館に関連するいかなる人物とも関連はありません」との記載がありますが、その一方で函館市教育委員会スポーツ振興課の電話番号を連絡先として載せるなど、公式であるかのように閲覧者に誤解させる記述を繰り返しています。 

また、一般企業や一般市民がインターネット上に掲載した画像を無断で転載した記事を掲載することが日常的に行われており、著作権法の関係でも不適切な行為を常習的に行っています。 

先般、函館アリーナの指定管理者となる函館市文化・スポーツ振興財団のサイトに「公式SNSは存在しない」旨の記述が掲載されました。これは、当該ページの存在が指定管理者にとっても看過できないものとなっていることの証拠ではないでしょうか。 

公の施設の名称を詐称し、日常的に法令違反を行うページが存在することは函館全体のイメージを損なうものであると考えますが、函館市は両施設の所有者としてどのようにこの事態を認識しているかお聞かせください。 

また、今後同ページ開設者に対しどのような対応をされるおつもりかお聞かせください。

市の回答

日頃より本市の文化・スポーツの振興にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

ご指摘のありましたFaceBookページにつきましては、函館市教育委員会でも把握をしていたところであり、公式ページと誤認される可能性が高く、閲覧した市民の皆様に誤解を与えるなどの影響が危惧されますことから、指定管理者と協議の上、6月18日に指定管理者ホームページのトップページ「財団トピックス」に「函館アリーナ・函館市民会館FaceBookページについて」のタイトルで、指定管理者である財団としてFaceBook等のSNSサービスは運営していない旨のお知らせを掲載したところでございます。 

また、先般、当該FaceBookページの開設者に対し、下記の3点を記載した文書を発出したところでございます。

・FaceBookページの規約一般規定によれば、利用者のFaceBookページが公式ページでない場合は、当該ページで取り上げている対象の公式代理人を装った発言や投稿を禁止しているほか、当該ページが公式ページでないことを明示するよう規定しているところでありますが、貴殿の運営するFaceBookページは、公式ページと誤認する可能性が高くFaceBookページ規約に抵触しているものと思料されること。

・現在のところ、設置者、指定管理者とも貴殿運営のFaceBookページによる深刻な権利侵害は認知しておりませんが、今後、そのような事例が発生する蓋然性が極めて高いと認識しており、直接的、間接的に被害が発生した場合は、FaceBookページのSNS運営者に対し当該ページの削除要請を行うほか、権利侵害の状況に応じ法的手段を講ずることとなること。

・その他のSNS(Google+、Twitterなど)についても同様の見解であること。 

今後につきましても、当該ページの運営状況を注視しながら、上記の発出文書内容に則り適宜適切な対応をして参りたいと考えてございます。 

この度は、貴重なご意見を賜り誠にありがとうございました。

担当部課名

教育委員会生涯学習部スポーツ振興課

回答月日

平成27年7月6日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630