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入札・契約制度の改善(総合評価落札方式の試行)について


 函館市では,建設工事に係る入札・契約制度について,優良な社会資本整備のた

め,品質の確保を目的として,平成21年10月1日以降に入札公告する工事を対象に

価格およびその他の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式」

を試行的に実施します。




1 導入する総合評価落札方式のタイプ

 工事の特性(規模,技術的な工夫の余地など)に応じた評価項目,評価基準などによる4種類の

総合評価落札方式のうち本市では次の2タイプを導入します。

(1) 市区町村向け簡易型(特別簡易型)

  技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事で,施工計画を評価項目とせずに,同種

工事の実績や成績,配置予定技術者の資格などの客観的な評価項目と入札価格を総合的に評

価する方式。

(2) 簡易型

  技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事で,簡易な施工計画,同種工事の実績や成績,

 配置予定技術者の資格などの評価項目と入札価格を総合的に評価する方式。

 なお,導入する上記2タイプの方式のうち,平成21年度は,市区町村向け簡易型(特別簡易型)

 について試行を実施します。



2 落札者決定基準

 総合評価落札方式により落札者を決定するための基準は,次のとおりです。

(1) 総合評価落札方式評価基準

  別紙総合評価落札方式評価基準のとおり。

  
※評価基準を見直しました。

(2) 評価の方法

  総合評価落札方式評価基準に基づく点数(=技術評価点)および入札価格を基に,次の式

 により算出した数値(=評価値)により行います。

  評価値=(標準点100点+技術評価点)÷入札価格×1,000,000(小数第5位以下切り捨て)

  【例:技術評価点が15点で入札価格が3千万円の場合】

   (標準点100点+15点)÷30,000,000円×1,000,000=3.8333点(小数第5位以下切り捨て)

(3) 落札者の決定方法

 ア 予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った入札者のうち,評価値の最も

  高い者を落札者とします。ただし,低入札価格調査の対象となる場合は,審査の結果,契約の

  内容に適合した履行がなされると認められなければ落札者となりません。

 イ アの規定により落札候補者が複数いる場合は,くじにより落札者を決定します。



3 入札参加申請等の方法

 総合評価落札方式では,入札までの間に技術評価点を確定させるため,入札公告後の一定期

間に参加申請を受付け(=事前審査型),申請者全員の資格審査および評価を行います。

 なお,入札の方法は,従来どおり一般書留または簡易書留のいずれかにより,かつ,入札日を

配達指定日とする郵便入札です。

 入札のながれについては,「総合評価落札方式入札の標準日程」を参照してください。

 
※標準日程を見直しました。


4 低入札価格調査制度の導入

 価格のみで落札者を決定しない総合評価落札方式の性質上,最低制限価格制度は適用しま

 せん。

 これに代わり,契約の内容に適合した履行を確保するため,低入札価格調査制度を導入しま

 す。

(1) 調査基準価格の設定

  低入札価格調査を行うための基準となる価格(=調査基準価格)は,次に掲げる額の合計に

 より求めます。

 ア 直接工事費の95%

 イ 共通仮設費の90%

 ウ 現場管理費の80%

 エ 一般管理費の30%

  ただし,その額が予定価格の10分の9を超える場合は,10分の9の額とし,10分の7に満た

 ない場合は,10分の7の額とします。

  開札の結果,落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は,低入札価格調査を行

 います。

(2) 失格基準価格の設定

  低入札価格調査において,その入札価格によっては,契約の内容に適合した履行がなされな

 いおそれがあるため,他の調査事項の調査を経ずに失格と判断する基準を設定します。

  失格と判断する基準となる価格(=失格基準価格)は,次に掲げる額とし,各費用の額のうち

 いずれかがこれを下回る場合は,失格となります。

 ア 直接工事費の75%

 イ 共通仮設費の70%

 ウ 現場管理費の70%

 エ 一般管理費の30%

(3) 落札者の決定

  低入札価格調査における審査の結果,その入札価格によって契約の内容に適合した履行が

 なされると認められた場合は,落札者として決定します。ただし,この場合において,請負契約を

 締結するときは,監督体制の強化等の措置を講じることになります。

   低入札価格調査のフロー図