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最低制限価格の算定方法について


 平成20年4月以降,最低制限価格と同額でのくじ引きによる落札者決定が頻発しており,競争入札の過度な低価格化による公共工事の品質への影響や下請業者・建設労働者へのしわ寄せなどが懸念されるため,先にお知らせした(8月8日付け)最低制限価格の公表方法の見直しとともに,算定方法についても次のとおり見直しを行い,適正な施工の一層の確保や労働環境の向上を図ります。

見直し後の算定方法の概要

1 基準価格の設定
  最低制限価格を算定するための基準となる価格(=基準価格)を,次に掲げる額の合計により求めます。
 (1) 直接工事費の95%
 (2) 共通仮設費の90%
 (3) 現場管理費の60%
 (4) 一般管理費の30%
  ただし,その額が予定価格の10分の8.5を超える場合は,10分の8.5の額とし,3分の2に満たない場合は,3分の2の額とします。

2 最低制限価格の算定
 (1) 最低制限価格は,予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲内とします。
 (2) 有効な入札の最低の価格が前項の「基準価格」以上の場合は,「基準価格」を最低制限価格とします。
 (3) 有効な入札の最低の価格が「基準価格」未満の場合は,当該入札について平均額を求め,その額に10分の8.5を乗じた額を最低制限価格とします。

3 適用時期
  平成20年9月1日以降に入札公告する建設工事から適用します。

その他詳細については,函館市最低制限価格制度実施要領をご覧ください。