建設工事最低制限価格等の算定方法について
「函館市建設工事最低制限価格制度実施要領」および「函館市建設工事低入札価格調査要領」を次のとおり改正します。
改正の概要
1 基準価格の設定
(1) 「函館市建設工事最低制限価格制度実施要領」中の基準価格の改正
最低制限価格を算定するための基準となる価格(=基準価格)を,次に掲げる額の合計に改正します。
現 行 改正後
(ア) 直接工事費の95% (ア) 直接工事費の95%
(イ) 共通仮設費の90% → (イ) 共通仮設費の90%
(ウ) 現場管理費の70% (ウ) 現場管理費の80%
(エ) 一般管理費の30% (エ) 一般管理費の30%
(2) 「函館市建設工事低入札価格調査要領」中の調査基準価格の改正
低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(=調査基準価格)を,次に掲げる額の合計に改正します。
現 行 改正後
(ア) 直接工事費の95% (ア) 直接工事費の95%
(イ) 共通仮設費の90% → (イ) 共通仮設費の90%
(ウ) 現場管理費の70% (ウ) 現場管理費の80%
(エ) 一般管理費の30% (エ) 一般管理費の30%
2 適用時期
平成23年8月1日以降に入札公告する建設工事から適用します。
その他詳細については,函館市建設工事最低制限価格制度実施要領をご覧ください。
函館市建設工事低入札価格調査要領 をご覧ください。