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建設工事最低制限価格等の算定方法について


 「函館市建設工事最低制限価格制度実施要領」および「函館市建設工事低入札価格調査要領」を次のとおり改正します。

改正の概要

1 基準価格の設定
 (1) 「函館市建設工事最低制限価格制度実施要領」中の基準価格の改正

   最低制限価格を算定するための基準となる価格(=基準価格)を,次に掲げる額の合計に改正します。
    
       現 行                      改正後

  (ア) 直接工事費の95%            (ア) 直接工事費の95%
  (イ) 共通仮設費の90%    →      (イ) 共通仮設費の90%
  (ウ) 現場管理費の70%            (ウ) 現場管理費の80%
  (エ) 一般管理費の30%           (エ) 一般管理費の30%
  

 (2) 「函館市建設工事低入札価格調査要領」中の調査基準価格の改正

   低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(=調査基準価格)を,次に掲げる額の合計に改正します。
    
       現 行                      改正後

  (ア) 直接工事費の95%            (ア) 直接工事費の95%
  (イ) 共通仮設費の90%    →      (イ) 共通仮設費の90%
  (ウ) 現場管理費の70%            (ウ) 現場管理費の80%
  (エ) 一般管理費の30%           (エ) 一般管理費の30%


2 適用時期
  平成23年8月1日以降に入札公告する建設工事から適用します。

その他詳細については,函館市建設工事最低制限価格制度実施要領をご覧ください。
               函館市建設工事低入札価格調査要領   をご覧ください。