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建設工事最低制限価格の算定方法について


 平成20年9月1日施行の「函館市建設工事最低制限価格制度実施要領」を次のとおり改正します。

改正の概要

1 基準価格の設定
  最低制限価格を算定するための基準となる価格(=基準価格)を,次に掲げる額の合計により求めます。
 (1) 直接工事費の95%
 (2) 共通仮設費の90%
 (3) 現場管理費の60%
 (4) 一般管理費の30%
  ただし,その額が予定価格の10分の8.5を超える場合は,10分の8.5の額とし,3分の2に満たない場合は,3分の2の額とします。

2 最低制限価格の算定
 (1) 最低制限価格は,予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲内とします。
 (2) 有効な入札書の最低の価格が前項の「基準価格」以上の場合は,「基準価格」を最低制限価格とします。
 (3) 有効な入札書の最低の価格が「基準価格」未満の場合は,当該入札について平均額を求め,その額に10分の8.5を乗じた額を最低制限価格とします。

   ※求めた「平均額」を「最低制限価格」とします。ただし,その額が「基準価格」を上回った場合は,「基準価格」を最低制限価格とします。

3 適用時期
  平成21年2月23日以降に入札公告する建設工事から適用します。

その他詳細については,函館市建設工事最低制限価格制度実施要領をご覧ください。