入札・契約制度の改善について
ため,平成20年4月1日から制度の改善を実施します。
| 1 条件付き一般競争入札(郵便入札)の対象範囲の拡大 |
| 【現行の対象範囲】= |
| 土木一式工事 | 建築一式工事 | 電気工事 | 管工事 | 舗装工事 | 造園工事 | |
| A | 6000万円以上 | 8000万円以上 | 1500万円以上 | 1800万円以上 | 5000万円以上 | 1000万円以上 |
| B | 6000万円未満 3500万円以上 |
8000万円未満 4500万円以上 |
1500万円未満 500万円以上 |
1800万円未満 500万円以上 |
5000万円未満 2500万円以上 |
1000万円未満 500万円以上 |
| C | 3500万円未満 1500万円以上 |
4500万円未満 2000万円以上 |
500万円以上 130万円超 |
500万円未満 130万円超 |
2500万円未満 130万円超 |
500万円未満 130万円超 |
| D | 1500万円未満 130万円超 |
2000万円未満 130万円超 |
![]()
| 【平成20年度以降の対象範囲】= |
| 上記の6工種を含むすべての建設工事 |
| 130万円超 |
(1) 原則的に指名競争入札を廃止し,予定価格130万円を超えるすべての建設工事を,工種,
等級にかかわらず,条件付き一般競争入札(郵便入札)の対象とします。ただし,緊急を要
する工事や特殊な技術を要する工事等,やむを得ない事情があると認められる場合などは除
きます。
(2) 郵便入札とは,
ア 入札参加資格審査申請書,入札書,配置予定技術者調書を封書にし,
イ 入札日を配達指定日として,一般書留,簡易書留,配達記録郵便のいずれかの方法で,
ウ 入札日の3日前までに郵便局の窓口で郵送手続きする方式です。
(3) 持参による入札は,受付けしません。
(4) 指定する郵送方法以外の方法による入札は,無効となります。
| 2 条件付き一般競争入札(郵便入札)における事後審査型方式の導入 |
【平成20年度以降の入札方式】
(1) 事後審査型方式を導入し,従来からの事前審査型方式と併用します。ただし,ほとんどの
建設工事が事後審査型方式の対象となります。
(2) 事後審査型方式とは,入札参加資格審査申請書,入札書,配置予定技術者調書を郵送に
より同時に受付け,開札後に最低価格者のみを審査する方式です。
これにより,入札参加者の申請手続きの負担軽減および事務の効率化を図ります。
《事後審査型入札のながれ》 ※ 予定価格ごとの所要日数は,「郵便入札のながれ」を
参照してください。
| 入札公告 | 原則,毎週木曜日に,函館市ホームページの「産業・事業者向け〜工事入札情報」に掲載します。 申請書等は,ホームページからダウンロードできます。 |
| 設計図書閲覧・購入 | 市役所4階住宅都市施設公社分室で閲覧・購入できます。 また,入札専用封筒も取り扱っています。 購入は,事前に予約が必要です。電話・・・21−3337 |
| 質問書への回答 | 設計内容についての質問回答書は,住宅都市施設公社分室および設計担当課で閲覧できます。 |
| 郵便入札(申請書同封) | 入札日を配達指定日として,一般書留,簡易書留,配達記録郵便のいずれかの方法で,入札日の3日前までに郵便局の窓口で郵送手続きします。 |
| 開 札 | 入札事務に関係のない職員を立会人として行います。 なお,入札および開札は,傍聴することができます。 |
| 最低価格者決定 | 有効な入札のうちから最低価格者を決定します。 |
| 最低価格者の資格審査 | 最低価格者の資格審査を行い,資格がないと認めた場合は,次の順位の入札者を審査します。 |
| 落札者決定 | 資格を認定した最低価格者を落札者とします。 |
| 無効入札に対する回答 | 資格がないと認めた場合に理由の説明を求められたときは,理由説明書により回答します。 |
(3) 次の工事については,事後審査型入札の対象とせず,入札前に入札参加申請を受付け,
申請者全員を審査する事前審査型入札によります。
ア 予定価格1億5千万以上の建設工事(議決案件)
イ 共同企業体発注により協定書等を求める建設工事
ウ 特殊な技術を必要とする建設工事で類似工事施工実績調書等を求めるもの 等
| 3 入札傍聴制度の導入 |
【平成20年度以降の開札立会人】
(1) 事後審査型入札については,あらかじめ入札参加者を把握できないため,当該入札事務
に関係のない職員1名を立ち会わせますが,職員のみで行われる開札事務の透明性を確保
するため,入札傍聴制度を導入し,入札参加者はもちろん,一般市民も傍聴できるよう公開
します。
(2) 傍聴を希望する場合は,入札執行の時刻までに入札傍聴申込書による申込みが必要です。
| 4 主任技術者等の雇用関係の確認 |
【現行の雇用関係の確認】
契約後に提出される現場代理人等指定通知書により,主任技術者等(=現場代理人,主任
技術者,監理技術者)の資格取得年月日,入社年月日,工事経験等を確認しています。
![]()
【平成20年度以降の雇用関係の確認】
建設工事の適正な施工を確保するため,主任技術者等については,入札参加者との間に
3か月以上の直接的雇用関係があることを必要条件とし,2段階で内容の確認をします。
(1) 入札時(事前審査型入札の場合は申請時)の確認
ア 配置予定技術者調書を添付書類とし,配置を予定している主任技術者等が雇用関係の
条件を満たしているかを確認します。
イ 条件を満たしていない場合の入札は,無効となります。
(2) 契約後の確認
ア 現場代理人等指定通知書に監理技術者資格者証,健康保険被保険者証など確認書類
(写し)の添付を義務とします。
イ (1)の 配置予定技術者調書と突合し,改めて資格取得年月日,入社年月日,工事経験
等を確認します。
ウ 万が一,配置予定技術者調書の記載事項に悪質な虚偽があった場合は,契約を解除し,
指名停止などペナルティの対象となります。
| 5 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の毎年度の確認 |
【現行の経営事項審査受審の確認】
2年に1度の競争入札参加資格審査申請(指名願い)の際に提出される経営規模等評価
結果通知書・総合評定値通知書(結果通知書)により確認しています。
![]()
【20年度以降の経営事項審査受審の確認】
(1) 建設業法の規定により,経営事項審査を受けた事業年度終了日(=審査基準日)から有
効期間である1年7か月後の日までに,次の経営事項審査を受け,その結果通知書の写し
を速やかに提出していただきます。
これにより,公共工事を請負うために必要な有効期間を過ぎていないか,より確実に確認
します。
(2) 等級の格付け等については,上記の確認行為とは関係なく,従来どおり2年に1度行い
ます。