函館市トップ財務部トップ調度課トップ

測量・コンサルタント業務等の最低制限価格の算定方法について


 測量業務,コンサルタント業務および地質調査業務について,業務内容に応じて最低制限価格の算定方法を設定することにより,適正な業務履行の一層の確保を図ります。


<算定方法の概要>

1 最低制限価格の範囲
 (1) 測量業務,コンサルタント業務  予定価格の6/10〜8/10
 (2) 地質調査業務            予定価格の2/3〜8.5/10

2 基準価格の設定(業務ごと下記に掲げる額の合計額)
 (1) 測量業務
  ア 直接測量費の額
  イ 測量調査費の額
  ウ 諸経費の額の30%

 (2) 建築関係コンサルタント業務
  ア 直接人件費の額
  イ 特別経費の額
  ウ 技術料等経費の額の50%
  エ 諸経費の額の50%

 (3) 土木関係コンサルタント業務および補償関係コンサルタント業務
  ア 直接人件費の額
  イ 直接経費の額
  ウ 技術経費の額の50%
  エ 諸経費の額の50%

 (4) 地質調査業務
  ア 直接調査費の額
  イ 間接調査費の額
  ウ 解析等調査業務費の額の70%
  エ 諸経費の額の30%

3 最低制限価格の算定
 (1) 入札書の最低価格が基準価格以上の場合は,基準価格を最低制限価格とします。
 (2) 入札書の最低価格が基準価格未満の場合は,有効な入札書の平均を求め,その額を最低制限価格とします。ただし,その額が基準価格を上回った場合は,基準価格を最低制限価格とします。

4 適用時期
  平成21年8月1日以降に発注する業務から適用します。

その他詳細については,函館市測量ならびに建設工事に係る調査および設計業務最低制限価格制度実施要領をご覧ください。