格付基準(建設工事)
1 格付工種は、土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7工種と
する。
2 格付けは、経営事項審査結果の工種ごとの評定値(客観点)と工種ごとの工事
施行成績により算出した加減点(主観点)を合計して得た総合数値を基本とし、
格付けごとの業者数は、過去の実績業者数および構成比を考慮して決定する。
総合数値の算定方法
(1) 工種ごとに前3年度および前2年度の工事施行成績評定点の平均値(小数
点第1位四捨五入)を算出する。
(2) 次の基準により、平均値に応じた加減点を求める。
| 平均値 | 85点以上 | 80点以上 85点未満 |
75点以上 80点未満 |
70点以上 75点未満 |
65点以上 70点未満 |
60点以上 65点未満 |
60点未満 |
| 加減点 | +50点 | +30点 | +20点 | +10点 | 0点 | -10点 | -30点 |
(3) 評定値と加減点を合計し、総合数値を算出する。
3 上記2のほかAクラスについては、下記の条件を満たすものとする。ただし、建築
一式はBクラスについても(1)を適用する。
(1) 次の工種は、特定建設業の許可を必要とする。
土木一式・建築一式(Bクラスを含む。)・電気・管・鋼構造・舗装・造園
(2) 各工種の技術者の必要数は、下記のとおりとする。
土木一式 5人以上(うち1級土木施工管理技士2人以上(1級建設機械施工
技士および技術士を含む。)他は2級でもよい。)
建築一式 5人以上(うち1級建築施工管理技士2人以上(1級建築士を含む。)
他は2級でもよい。)
ただし、土木一式、建築一式の技術者のうち、上記の資格者以外の
者が監理技術者資格者証の交付を受けている場合は、2級技術者と
して取り扱う。
電 気 2人以上(うち1級電気工事施工管理技士1人以上(技術士を含む。))
管 2人以上(うち1級管工事施工管理技士1人以上(技術士を含む。))
鋼構造物 2人以上(うち1級土木施工管理技士1人以上(1級建築施工監理技
士、1級建築士および技術士を含む。))
舗 装 5人以上(うち1級土木施工管理技士2人以上(1級建設機械施工技
士および技術士を含む。))
造 園 2人以上(うち1級造園施工管理技士1人以上(技術士を含む。))
4 前回格付けされたランクより2ランク以上上位に変動する者は、前回格付けの1ランク
上位に格付けする。
5 新規業者は、格付けされる位置の1ランク下位に格付けする。
※ 新規業者とは、初めて申請をした業者および資格が1年以上中断して申請をした
者をいう。
また、新たな工種を申請した者は、その工種については、新規業者として取り扱う。