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               格付基準(建設工事)

1 格付工種は、土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7工種と

 する。

2 格付けは、経営事項審査結果の工種ごとの評定値(客観点)と工種ごとの工事

 施行成績により算出した加減点(主観点)を合計して得た総合数値を基本とし、

 格付けごとの
業者数は、過去の実績業者数および構成比を考慮して決定する。

  総合数値の算定方法

  (1) 工種ごとに前3年度および前2年度の工事施行成績評定点の平均値(小数

   点第1位四捨五入)を算出する。

  (2) 次の基準により、平均値に応じた加減点を求める。 

平均値 85点以上 80点以上
85点未満
75点以上
80点未満
70点以上
75点未満
65点以上
70点未満
60点以上
65点未満
60点未満
加減点 +50点 +30点 +20点 +10点 0点 -10点 -30点

  (3) 評定値と加減点を合計し、総合数値を算出する。

3 上記2のほかAクラスについては、下記の条件を満たすものとする。ただし、建

 一式はBクラスについても(1)を適用する。

  (1) 次の工種は、特定建設業の許可を必要とする。

     土木一式・建築一式(Bクラスを含む。)・電気・管・鋼構造・舗装・造園

  (2) 各工種の技術者の必要数は、下記のとおりとする。

   土木一式   5人以上(うち1級土木施工管理技士2人以上(1級建設機械施工

                  技
士および技術士を含む。)他は2級でもよい。)

   建築一式   5人以上(うち1級建築施工管理技士2人以上(1級建築士を含む。)

                  他は2級でもよい。)

            ただし、土木一式、建築一式の技術者のうち、上記の資格者以外の

           者が
監理技術者資格者証の交付を受けている場合は、2級技術者と

           して取り扱う。

   電   気    2人以上(うち1級電気工事施工管理技士1人以上(技術士を含む。))

     管       2人以上(うち1級管工事施工管理技士1人以上(技術士を含む。))

    鋼構造物    2人以上(うち1級土木施工管理技士1人以上(1級建築施工監理技

                  士、1級建築士および技術士を含む。))

   舗   装    5人以上(うち1級土木施工管理技士2人以上(1級建設機械施工技

                   士および技術士を含む。))

   造   園    2人以上(うち1級造園施工管理技士1人以上(技術士を含む。))

4 前回格付けされたランクより2ランク以上上位に変動する者は、前回格付けの1ランク

 上位に格付けする。

5 新規業者は、格付けされる位置の1ランク下位に格付けする。

   ※ 新規業者とは、初めて申請をした業者および資格が1年以上中断して申請をした

    者をいう。

      また、新たな工種を申請した者は、その工種については、新規業者として取り扱う。