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○函館市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
                                     平成17年12月19日
                                         規則第108号

(趣旨)
第1条 この規則は,函館市長期継続契約を締結することができる契約を定める
   条例(平成17年函館市条例第100号。以下「条例」という。)
の施行に関し必
   要な事項を定めるものとする。

(契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号の規則で定める契約は,次に掲げる物品を借り入れる契
   約とする。

   (1) 事務機器

   (2) 情報処理機器

   (3) 電気機器

   (4) 通信機器

   (5) 測定機器

   (6) 光学機器

   (7) 医療機器

   (8) スポーツ器具

   (9) 車両および運搬具

   (10) 簡易建物

   (11) その他市長が定める物品

2 条例第2条第2号の規則で定める契約は,次に掲げる役務の提供を受ける契約
 とする。

   (1) 清掃業務

   (2) 警備業務

   (3) 庁舎維持管理業務

   (4) ボイラー運転業務

   (5) 庁舎案内業務

   (6) 電話交換業務

   (7) 塵芥収集運搬業務

   (8) し尿収集運搬業務

   (9) 送迎バス運転業務

   (10) 給食調理業務

   (11) 学校給食食器食缶運搬業務

   (12) その他市長が定める役務の提供

(契約の期間)
第3条 契約の期間は,次の各号に掲げる契約の区分に応じ,当該各号に定める
    とおりとする。

   (1) 条例第2条第1号の契約 10年以内

   (2) 条例第2条第2号の契約 5年以内

  附 則
 この規則は,公布の日から施行する。