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○函館市契約審査会規則
昭和39年4月1日
規則第6号

(設置)
第1条 市の施行する契約について適正な運営を図るため,函館市契約審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所管事項)
第2条 審査会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を審議する。

(1) 函館市契約条例施行規則(昭和39年4月1日函館市規則第4号)第2条に規定する資格の決定

(2) 有資格業者の等級の格付

(3) 市長が指定する工事の指名業者の選定

(4) その他市長から諮問された事項

(組織)
第3条 審査会は,委員長,副委員長および委員若干人をもつて組織する。

2 委員長,副委員長および委員は,市の職員のうちから市長が任命する。

3 委員長は,会務を総理する。委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)
第4条 審査会は,必要に応じ委員長が招集する。

2 審査会は,委員長または副委員長および委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,委員長が決定する。

(関係者の出席)
第5条 委員長は,必要があると認めたときは,関係職員を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。

(事務)
第6条 審査会に関する事務は,財務部において行う。

(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営について必要な事項は,委員長が定める。

附 則
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和42年8月30日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和46年8月9日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年8月1日から適用する。

附 則(昭和50年8月1日規則第67号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和58年8月2日規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月31日規則第13号)抄

(施行期日)
1 この規則は,平成5年4月1日から施行する