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○函館市契約条例施行規則
昭和39年4月1日
規則第4号

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は,函館市契約条例(昭和39年4月1日函館市条例第5号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 競争入札及び随意契約

第1節 競争入札

(入札者の資格等)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定による資格は,別に設ける函館市契約審査会にはかつて定める。

第3条 一般競争入札に参加しようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 令第167条の4第1項に規定する事項に該当しないことを証明する書類

(2) 建設工事については,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者である旨の証明書

(3) その他市長が指示する書類

2 次条に規定する書類を提出済の者は,前項の手続を省略することができる。

第4条 指名競争入札に参加しようとする者は,市長の定める書類を添付した指名願を提出しなければならない。

第4条の2 指名競争入札の指名を受けた者は,当該入札に係る現場説明または仕様説明に参加しなかつた場合は,入札をすることができない。ただし,天災その他の不可抗力により参加できなかつた場合は,この限りでない。

(入札の日時変更等)
第5条 市長は,必要があると認めるときは,入札の日時を変更し又は入札を取りやめることがある。

2 前項の場合は,その旨を公示又は通知する。この場合入札者は異議の申立又は賠償を要求することができない。

(入札保証金)
第6条 入札者は,見積金額の100分の3以上の入札保証金を入札前に納付し,その領収書を入札時限までに提出しなければならない。

2 入札保証金は,次の各号の一に該当する場合は,全部または一部を減額することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において,入札者が入札前2年間に種類および規模をほぼ同じくする契約を国,公社,公団または地方公共団体と2回以上締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したものであり,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に認めるとき。

(契約保証金)
第7条 契約を締結しようとする者は,契約金額の10分の1(財産の貸付けについては貸付料月額の6倍)以上の契約保証金を契約前に納付するものとする。

2 契約保証金は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部を免除し,またはその一部を減額することができる。

(1) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者がその契約の締結前2年間に種類および規模をほぼ同じくする契約を国,公社,公団または地方公共団体と2回以上にわたつて締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行した者であり,その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 令第169条の7第2項の規定により延納の特約をするとき。

(5) 財産を売り払う契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において,契約金額が第30条の2の表左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる額以下であり,かつ,契約者がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 不動産を取得する場合において,直ちに所有権保全のための登記ができるとき。

(8) 国,公共団体または公共的団体と契約するとき。

(9) 財産を貸し付け,または借り入れるとき。

(10) 契約締結後直ちにその契約が履行されることを確認できるとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に認めるとき。

(担保価格の認定)
第8条 令第167条の7第2項及び令第167条の16第2項の規定により,保証金の納付に代えて提供させる国債,地方債その他の担保の価格は市長が認定する。

(保証金の没収)
第9条 落札者から落札の取消しの申出があつたとき又は第20条第2号から第4号までの規定に該当する場合においては,入札保証金は市に帰属するものとする。

2 第22条第1号から第5号までの規定により,契約を解除したとき又は契約者の居所が不明となり契約が効力を失つたときは,契約保証金は市に帰属するものとする。

3 保証金の納付に代えて提供された国債,地方債その他の担保が市に帰属したときは,提供者はその処分について異議を申し立てることができない。

(保証金の還付)
第10条 入札保証金は,落札者が決定したとき又は市の都合により入札の日時を変更し又は入札を取りやめたときは,還付する。ただし,落札者の入札保証金は第21条の手続を履行した後に還付する。

2 契約保証金は,契約履行後に還付する。

3 保証金には利子を付さない。

(入札)
第11条 入札者は,仕様書,内訳書,図面,見本,契約書案,入札者心得又は現物等を熟覧の上,入札保証金納付の領収書その他指定の書類を提出し,所定の日時までに入札しなければならない。ただし,代理人をもつて入札をする場合は,その委任状を提出しなければならない。

第12条 入札者(代理人を含む。以下同じ。)は,他の入札者の代理人となることができない。

第13条 入札書は厳封の上,封筒に入札名を明記して入札時限までに到達するように郵送し又は入札者自身が提出しなければならない。ただし,直ちに再度の入札をする場合は,入札者自ら入札箱に投入する方法によるものとする。

2 電報によつて入札しようとする場合は,入札保証金とともに入札時限までに到達するように発信しなければならない。

第14条 入札書に記載する金額は,特に指示する場合を除き,入札に付する事項の総計金額をもつてしなければならない。

(予定価格)
第15条 市長は,競争入札により契約を締結しようとするときは,その入札に付する事項につき,当該事項に関する仕様書,設計書等によつて予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

3 市長は,別に定める入札については,当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。

4 市長は,予定価格を定めたときは,予定価格調書を作成しなければならない。

5 前項の予定価格調書は,封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし,第3項の規定により予定価格を公表する場合は,封書にすることを要しない。

(最低制限価格)
第16条 市長は,令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は,予定価格の10分の6から10分の9までの額の範囲内において,予定価格を構成する材料費,労務費,諸経費等の割合その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。                                                                                     

2 市長は,最低制限価格を定めたときは,前条の予定価格に併記しなければならなない。

(入札の無効)
第17条 次の各号の一に該当した入札は,これを無効とする。

(1) 入札保証金を納付しないもの又はその金額の不足のもの。

(2) 入札時限までに到達又は提出されなかつたもの。

(3) 文字の誤脱,汚染,と抹又は改ざん等のために必要な事項の認め難いもの又は金額を訂正したもの。

(4) 入札者の記名押印のないもの。

(5) 同一事項に対して同一入札者から同時になされた2通以上の入札

(6) 前各号のほか,この規則又は特に指示した入札条件に違反しているもの。

(再度入札)
第18条 開札の結果,落札者がないときは,直ちに再度の入札をするものとする。この場合再度の入札は2回をこえることができない。

(落札の通知)
第19条 落札者には口頭又は書面でこれを通知しなければならない。

(落札の失効)
第20条 落札者が次の各号の一に該当するときは,落札の効力を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 正当な理由がなく,落札の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しないとき。

(3) 不正の入札をなし又はなさしめたと認められたとき。

(4) 入札資格に欠除を生じ又は欠除のあることを発見したとき。

(契約)
第21条 落札者は,特に指示した場合を除き,落札の通知を受けた日から7日以内に契約保証金を納付の上,契約を締結しなければならない。この場合において,軽易なもの又は急施を要するもので市長の承認を得たものについては,契約書を省略することができる。

2 契約書には,市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(契約の解除)
第22条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の締結または履行に不正の行為があつたとき。

(3) 正当な理由がなく市長または関係職員の指揮監督に従わなかつたとき。

(4) 契約解除の申出があつたとき。

(5) 条例,この規則および契約事項に違反したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか,市の都合により必要があるとき。

(契約の変更,中止)
第23条 市長は,必要により契約の内容を変更し又は契約の履行を一時中止させることができる。

2 前項の規定により契約金額又は契約日数の変更等を要するときは,第42条に規定する場合を除き,双方協議するものとする。この場合において変更後の契約金額が変更前の契約金額の2分の1以下になり又は一時中止の日数が契約日数の2分の1以上になるときは,契約者は契約の解除を請求することができる。

3 契約者は第1項の規定による変更又は一時中止の通知を受けたときは,指定の期日までに請書を提出しなければならない。

(契約期間の延期)
第24条 契約者は,契約期間内に契約履行の見込みがないときは理由を詳記し,工事請負契約については工程表を添付の上,延期を願出なければならない。

2 前項の場合,市長は正当な理由があると認めたときは,相当の期間を与えることができる。

(危険負担)
第25条 契約の履行に際し,市長の検査を完了するまでに生じた損害は,すべて契約者において負担するものとする。

2 天災その他の不可抗力によつて損害を受けたときは,前項の規定にかかわらずその損害の程度により市長はその一部を補償することがある。ただし,契約者が善良な管理者の注意を怠つたこと又は契約履行の遅延等契約者の責任に基づくものと認められるものについてはこの限りでない。

(損害保険)
第26条 契約者は,市長が契約の性質上必要と認めるときは,損害保険を付し,その保険証券を提示しなければならない。

(延滞違約金等)
第27条 市長は,契約者の責めに帰すべき事由により契約者が履行期限までに契約を履行しないときは,工事請負契約ならびに測量および土木建築に関する工事の設計または調査に係る業務委託契約(以下この項においてこれらを「工事関連契約」という。)にあつては遅延日数に応じ,契約金額(第44条の規定による既済部分に係る部分払がある場合は,当該既済部分に相当する額を契約金額から控除した額)に年3.1パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する額,工事関連契約以外の契約にあつては遅延日数1日について契約金額(第33条の規定による既納部分に係る部分払がある場合は,当該既納部分に相当する額を契約金額から控除した額)の1,000分の1以上1,000分の5以内の額に相当する額の延滞違約金を徴収することができる。ただし,財産の貸付けまたは処分の契約に係る延滞違約金の率については,この限りでない。

2 延滞違約金は,契約保証金または支払代金があるときは,これらから控除することができる。

3 遅延日数の計算については,検査その他市の都合によつて経過した日数は,これを算入しない。

4 市長は,落札者であつて入札保証金の納付を免除されたものについて,落札の取消しの申し出があつたとき又は第20条第2号から第4号までの規定に該当する場合においては,当該落札金額の100分の3以上の違約金を徴収する。

5 市長は,契約保証金を免除したものについて第22条第1号から第5号までの規定により契約を解除したときは,契約金額の10分の1以上の違約金を徴収する。

6 違約金は,支払代金があるときは,支払代金から控除することができる。

(契約解除による補償)
第28条 第22条第6号及び第23条第2項後段の規定により,契約を解除した場合において契約者に損害が生じたときは,双方協議の上その一部又は全部を補償することがある。

(契約の失効)
第29条 契約者が死亡し又は契約者の居所が不明となつたときは,契約の効力を失う。この場合において既済又は既納の部分があるときは,第33条又は第46条の規定を準用する。

第2節 随意契約

(準用等)
第30条 随意契約については,第7条第8条第9条第2項及び第3項第10条第2項及び第3項第21条第2項及び第22条から前条までの規定を準用する。

2 随意契約により契約を締結する場合において,軽易なものまたは急施を要するもので市長の承認を得たものについては,契約書を省略することができる。

(随意契約によることができる場合の限度額)
第30条の2 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は,次の表に定めるところによる。

(1) 工事または製造の請負
130万円
(2) 財産の買入れ
80万円
(3) 物件の借入れ
40万円
(4) 財産の売払い
30万円
(5) 物件の貸付け
30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの
50万円

(概要等の公表)
第30条の3 市長は,令第167条の2第1項第3号または第4号の規定に基づき随意契約により締結することを予定している契約について,次に掲げる事項をあらかじめ公表するものとする。

(1) 契約の名称および概要

(2) 契約の相手方の選定基準

(3) 契約を締結する時期

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は,前項に規定する契約を締結したときは,速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称および概要

(2) 契約の相手方の氏名および住所(法人その他の団体にあつては,その名称,事務所または事業所の所在地および代表者の氏名)

(3) 契約金額

(4) 契約を締結した日

(5) 契約の相手方を選定した理由

(6) その他市長が必要と認める事項

(予定価格)
第30条の4 市長は,随意契約により契約を締結しようとするときは,あらかじめ,第15条第1項および第2項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 市長は,予定価格を定めたときは,予定価格調書を作成しなければならない。ただし,予定価格が第30条の2の表右欄に掲げる額以下であるとき,法令の規定により価格が定められているものであるときその他市長が特に必要がないと認めるときは,この限りでない。

3 前項本文の予定価格調書は,封書にし,契約者を決定する際これを決定する場所に置かなければならない。

(見積書の徴取)
第30条の5 市長は,随意契約により契約を締結しようとするときは,2人以上から見積書を徴するものとする。ただし,契約の性質上または目的上2人以上から見積書を徴することができない場合は,1人から徴すれば足りる。

2 前項の規定にかかわらず,法令の規定により価格が定められているものであるときその他契約の性質上見積書を徴する必要がないと認められるときは,徴取を要しないものとする。

第3章 供給契約

(検査)
第31条 契約者が物件を納入したときは,検査を受けなければならない。

2 物件の検査の結果合格と認めたときは,担当職員は検査書を作成し,受渡しをするものとする。

3 前項の検査において必要があると認めるときは,納入物件の一部を分析することがある。この場合分析に要する費用及び分析の結果生じた物件のき損又は減量による損害は契約者の負担とする。

4 検査の結果,不合格となつた物件は,市長の指定する期間内に撤去し,その代品を納入し,更に検査を受けなければならない。

5 市長は,物件完納前に既納の検査合格品を使用することがある。

(減価採用)
第32条 契約者が納入する物件の一部にきずがある場合においても,使用上支障がないと認めるときは,相当額を減価して採用することがある。

(既納部分払)
第33条 契約者から請求があつたときは,契約金額が80万円以上で特に必要と認めるものに限り,契約の履行前にその既納部分について既納数量相当額の部分払とすることができる。

2 前項の場合においては,市長は既納部分について担当職員に検査書を作成させ,既納部分を明示するものとする。

(契約解除の措置)
第34条 第22条の規定により契約を解除した場合において,物件の一部を納入しているときは,これを契約者の費用で引き取らせ又は相当と認める金額で買い取ることができる。

2 前項前段の場合において,既納部分の支払代金があるときは,返納させるものとする。

第4章 請負契約

第1節 工事請負契約

(工程表及び着手届)
第35条 契約者は,工事の工程表を契約締結後14日以内に市長に提出しなければならない。

2 契約者は,市長が特に期日を定めた場合を除くほか,契約締結の翌日から5日以内に工事に着手しなければならない。

3 契約者は,工事に着手したときは直ちに着手届を提出しなければならない。

(一括委任または一括下請負の禁止等)
第36条 契約者は,工事を一括して第三者に委任し,または請け負わせてはならない。

2 契約者は,現場代理人および主任技術者または専門技術者を定めたときは,その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は,契約者の使用人その他工事に従事する者が工事の施工または管理上著しく不適当と認められるときは,契約者に必要な措置をとるよう求めることができる。

(工事の管理)
第37条 契約者またはその代理人は,監督職員の指揮監督を受け工事の施行中常に現場にあつて作業を管理し,工事施行上に関する諸般の施設および交通の保安ならびに使用人の取締りの責に任じなければならない。

第38条 契約者またはその代理人は,監督職員の監督を受け設計書,仕様書,図面および工程表により工事を施行し,その経過を日誌に記載し,関係職員が要求したときは,閲覧に供さなければならない。

(工事の夜間作業等)
第39条 契約者が夜間において工事を施行しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。ただし,市長が指示した場合はこの限りでない。

2 水中または地中の工事等で,完成後外部から検査できない工作物の作業は,監督職員の立会いがなければ,これを施行することができない。

(工事用材料)
第40条 工事に使用する材料または工事施行上特に指定した箇所については,その使用前またはその工事施行前に監督職員の検査を受けなければならない。検査前にこれを使用し,または検査を受けず工事を施行したときは,監督職員は,構造を解体させ,その適否を検査することができる。

2 監督職員は,工事に使用した材料が設計書,仕様書および図面と相違していることを認めたときは,いつでもこれを改造させ,または補修させることができる。

(支給品及び貸与品)
第41条 契約者は,市から材料を支給されたときは,監督職員の指定する場所に取りまとめ,その保管の責に任じ,かつ,受払簿を備え,その用途を明確にし,工事の完成後その受払簿を提出し,材料の使用残品があるときは,これを返納しなければならない。

2 支給された材料およびその受払簿は,関係職員において随時検査するものとする。

3 契約者は,市から支給された材料と自己の材料と交換又は混同してはならない。

4 契約者は,支給された材料又は貸与された機械及び工具類等を滅失又は破損したときは,天災その他の不可抗力によるものと認められる場合を除き,現物又は相当代金を弁償しなければならない。

(契約金額の変更)
第42条 工事の請負において,契約金額を変更する場合の変更後の契約金額は,新設計金額に,変更前の契約金額を原設計金額で除して得た数を乗じて得た額とする。

(前金払)
第42条の2 市長は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費については,別に定めるところにより,前金払をすることができる。

(既済部分の受渡)
第43条 市長は,必要と認めたときは,契約者に工事の完成をまたないで,その既済部分の受渡しを命ずることができる。

(部分払)
第44条 契約者から請求があつたときは,契約金額が130万円以上の工事で必要と認めるものに限り,契約の履行前にその既済部分(検査を受けた材料を含む。以下同じ。)について当該既済部分の工事金額の10分の9以内の額の部分払をすることができる。ただし,次の各号のいずれにも該当し,市長が特に必要と認める場合にあつては,既済部分の工事金額の10分の9以上の額を支払うことができる。

(1) 当該工事が国庫補助または起債対象事業に係る工事であること。

(2) 契約期間が2年度以上にわたること。

2 前項に規定する既済部分の金額は,既済部分に相当する設計金額に,契約金額を総設計金額で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 部分払の回数は,工期または納期を30日で除して得た数(当該除して得た数に小数点以下の端数があるときは,これを切り捨てる。)を限度とする。ただし,第42条の2の規定により前金払を受けた場合にあつては,当該除して得た数から2を減じた回数とする。

第45条 前2条の場合においては,市長は,工事の既済部分の検査の結果につき担当職員に検査書を作成させ,その出来高を明示するものとする。

(契約解除の措置)
第46条 第22条の規定により契約を解除した場合において,工事の既済部分があるときは,第44条第2項及び前条の規定を準用し代金を支払う。

(検査)
第47条 契約者は,工事が完成したときは,直ちに完成届を提出し,検査を受けなければならない。

2 検査の結果,合格と認めたときは,担当職員は工事検査書を作成し,工事受渡書により工事の受渡しをするものとする。

3 契約者は,前項の検査の際は,実地に立会わなければならない。契約者は,検査に立会わなかつたときは,検査の結果について異議を申し立てることができない。

4 検査上必要と認めたときは,構造を解体することができる。

5 前2項の規定は,第43条第44条及び前条の場合について準用する。

第2節 工事以外の請負契約

第48条 製造その他工事以外の請負契約については,第1節の規定の例による。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 函館市工事請負条例施行規則(昭和23年6月10日函館市規則第48号)は,廃止する。

3 旧亀田市財務規則(昭和44年8月30日亀田市規則第13号)の規定に基づいて締結している請負および供給に関する契約は,当該契約の履行が完了するまでは,なお従前の例による。

附 則(昭和40年12月13日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和41年5月2日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和42年12月16日規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和48年3月31日規則第79号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和48年12月1日規則第71号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和53年6月30日規則第41号)
この規則は,昭和53年7月1日から施行する。

附 則(昭和54年4月26日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和57年10月1日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和58年3月31日規則第13号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日規則第4号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月27日規則第8号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月31日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条第2項に1号を加える改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月28日規則第15号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年7月25日規則第59号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成10年12月29日規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第41号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第55号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第16号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第7条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月21日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月28日規則第36号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規則第24号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年7月30日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月15日規則第2号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月22日規則第13号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。