公文書公開請求の手続と流れ


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  公文書公開請求書に氏名,住所,公文書の名称または内容その他公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項などを記入し,情報公開コーナーに提出していただきます(印鑑や身分証明書は,不要です。)。
 また,戸井支所,恵山支所,椴法華支所および南茅部支所の各地域振興課でも同様に申請することができます。
○ 請求書をダウンロードする。 →   ワード版   一太郎版
 なお,申請の受付は,直接窓口に持参する方法によるほか,郵送またはファクシミリによる方法でも行っております。
 
また,平成20年11月4日から北海道電子自治体共同システムの電子申請システムでも申請をすることができます。詳しくは,手続案内のページを御覧ください。(電子申請システムを初めて利用される方は,「北海道電子自治体共同システムについて」のページも御覧ください。)
 <郵送先>
 040−8666 
 函館市東雲町4番13号 函館市総務部文書法制課情報公開コ−ナ−
 <ファクシミリ番号>
 0138−27−6489


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 請求書が提出されたら,提出された日の翌日から起算して14日以内(請求書の形式上の不備により補正を求められ,それに要した日数を除く。)に対象となった公文書を公開するかどうかを決定し,その結果を文書でお知らせします。
 なお,対象となった公文書の量などによって,この期間内に決定することができないときは,決定期間を延長することがあります。この場合は,延長した期間を文書でお知らせします。


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  公開の日時・場所については,事前に日程を調整させていただいたうえで,情報公開コーナーにて行います。
 また,請求者の希望により,戸井支所,恵山支所,椴法華支所および南茅部支所でも公開を行います。
○ 公開の実施に伴う費用について
  公文書の閲覧および視聴に係る手数料は,無料ですが,写しの交付については,次の費用を負担していただきます。

交付する媒体の種別
規  格
交付に要する費用の額
(1枚(巻)当たり)

白黒 A3版以下の用紙
10円
カラー
60円
録音カセットテープ 120分のもの
120円
ビデオカセットテープ 120分のもの
130円
CD-R 直径120mmのもの(700MB)
40円
 

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 公開されない情報について

 
 

 市が保有する情報は,原則として公開しなければなりません。
 しかし,次のいずれかに該当する情報については,例外的に公開できないことがあります。
・ 法令秘情報
  法令等の規定により,明らかに公開することができないとされている情報
  (例) 印鑑登録証明書,指定統計の調査票,診療録など
・ 個人に関する情報
  特定の個人が識別され得るもののうち,通常他人に知られたくないと認められる情報
  (例) 個人の所得額,資産内容,職業・職歴など
・ 法人等に関する情報
  公開することにより,その法人等の競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が不当に損なわれると認められる情報
  (例) 資金の借入れに関する情報,取引先に関する情報,建築の設計に係るノウハウ等に関する情報など
・ 公共の安全等に関する情報
  公開することにより,公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
  (例) 家屋構造等に関する情報,危険物の貯蔵・管理に関する情報,警備内容等に関する情報など
・ 市などの審議,検討等に関する情報
・ 
市などの事務・事業に関する情報

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 決定に不服がある場合

 
 
 
 非公開理由に納得がいかない場合は,決定があったことを知った日の翌日から60日以内に,行政不服審査法に基づいて,不服申立てができます。
 市では,情報公開条例に基づき,弁護士,大学教授など5人の委員で構成される函館市公文書公開審査会を設置しており,不服申立てがあった場合,この審査 会で非公開としたことが妥当か否かの判断を行います。市では,その判断を尊重して,不服申立てに対する決定を行います。

        
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