市における個人情報の取扱い


 
 
 函館市個人情報保護条例では,個人情報の収集の規制や市の内部における利用の制限を設けるなど,個人情報の適正な取扱いの確保を義務づけております。
 また,個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため,市民的コントロール機能を果たすための第三者的機関として,個人情報保護運営審議会(委員7人)を設置しております。




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・平成18年度個人情報保護運営審議会会議録(PDFファイル)


 個人情報の収集等の届出
 継続かつ定型化して行う個人情報の収集等を新たに開始しようとするときは,市の機関に,あらかじめ,個人情報の収集等の届出書の提出を義務づけており,当該届出書については,情報公開コーナーにて市民の閲覧に供しております。


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 収集の制限
 個人情報を収集するときは,個人情報の名称,収集の目的等を明らかにして,直接本人から収集しなければなりません。

 
  利用および提供の制限
 個人情報の収集目的の範囲を超えた市の内部における利用および市以外のものへの提供は,できません。

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 結合の禁止
 電子計算機により個人情報を処理するに当たっては,法令に特別の定めがある場合等を除き,市以外の電子計算機と通信回線によって結合することはできません。  

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 適正な維持管理
 個人情報は,その利用目的に則し,正確かつ最新のものとします。また,漏えい,改ざん,滅失,き損その他の事故を防止し,不要となった個人情報については,速やかに廃棄または消去しなければなりません。  

 

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 自己情報の開示請求の手続と流れ


 
 
 函館市個人情報保護条例では,市民の権利利益を保護するため,市が保有する自己に関する個人情報の開示,訂正,削除または目的外利用等の中止を請求する権利を保障しております。ここでは,開示請求の主な流れについてご説明いたします。

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 自己情報の開示等請求書に氏名,住所,請求に係る自己情報の内容などを記入し,情報公開コーナーに提出していただきますが,誤って本人以外の者に開示を行うことのないよう,本人確認を厳格に行う必要があり,運転免許証等の写真付の証明書等も提示していただくことになっています。
 なお,本人が病気入院中,歩行困難等により,自身による請求書の提出が困難な場合については,代理人による請求も可能です。詳しくは,情報公開コーナー(0138−21−3649)までお問い合わせください。
 また,戸井支所,恵山支所,椴法華支所および南茅部支所の各地域振興課でも同様に請求することができます。  


 請求書が提出されたら,提出された日の翌日から起算して14日以内(請求書の形式上の不備により補正を求められ,それに要した日数を除く。)に対象となった個人情報を開示するかどうかを決定し,その結果を文書でお知らせします。
 なお,請求内容が大量であることなどにより,この期間内に決定することができないときは,決定期間を延長することがあります。この場合は,延長した期間を文書でお知らせします。

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 開示の日時・場所については,事前に日程を調整させていただいたうえで,情報公開コーナーにて行います。
 また,請求者の希望により,戸井支所,恵山支所,椴法華支所および南茅部支所でも開示を行います。
○ 開示の実施に伴う費用について
  個人情報が記録されている文書,図画,フィルム等の閲覧および視聴に係る手数料は,無料ですが,写しの交付については,次の費用を負担していただきます。

交付する媒体の種別
規  格
交付に要する費用の額
(1枚(巻)当たり)

白黒 A3版以下の用紙
10円
カラー
60円
録音カセットテープ 120分のもの
110円
ビデオカセットテープ 120分のもの
130円
CD-R 直径120mmのもの(700MB)
40円

 

 

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 開示されない情報について

 
 
 自己情報は,次のいずれかに該当する情報を除き,開示しなければなりません。


 法令または条例の規定により開示することができないもの


 
  個人の評価,診断,判定,指導,相談,選考等に関する情報であって,本人に開示しないことが正当と認められるもの



  開示することにより,市,国または他の地方公共団体の公正または適正な行政執行を妨げるおそれがあるもの



  その他市の機関が個人情報保護運営審議会の意見を聴いて公益上開示しないことが必要であると認めたもの

 

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 決定に不服がある場合

 
 
 非開示理由に納得がいかない場合は,決定があったことを知った日の翌日から60日以内に,行政不服審査法に基づいて,不服申立てができます。
 市では,個人情報保護条例に基づき,弁護士,大学教授など5人の委員で構成される函館市個人情報保護審査会を設置しており,不服申立てがあった場合,この審査会で非開示としたことが妥当か否かの判断を行います。市では,その判断を尊重して,不服申立てに対する決定を行います。

   

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