関係する助成制度



◇伝統的建造物群保存地区建造物等への助成

伝統的建造物の修理 外観の修理に要する経費の5分の4以内の額で,600万円を限度とします。




◇伝統的建造物群保存地区内における固定資産税・都市計画税の優遇制度について

建物
伝統的建造物にかかる固定資産税および都市計画税

非課税
土地 伝統的建造物群保存地区内の敷地にかかる固定資産税

2分の1の減免(但し、有料で使用するものを除く。)




◇函館市西部地区歴史的町並み基金での助成

(詳細は、都市デザイン課のページをごらんください。)

指定建造物等
防寒改修事業補助
住宅の居住性能を改善するための防寒改修に要する経費の5分の4以内の額で160万円を限度に助成します。
指定建造物等
取得資金利子補給
指定建造物等もしくは指定建造物等およびその敷地の取得,または指定建造物等の所有者がその土地の取得のため,金融機関から融資を受けた場合に支払う利子に対して助成します(融資額3,000万円以内)。
指定建造物等
維持管理費補助金
日常的な管理や小破修繕など,適正に維持・管理するために要する経費として指定建造物等所有者に対し年額7万円を助成します(2以上の物件を所有する場合は14万円)。